203.令和だし令和してみた(14)
零和14
はい。
理由:儲かる筈のない会社と合併したから。以上。それだけ。
bertrandsushibarrussell.hatenablog.com
虚妄の巨城
武田薬品工業の品行
武田薬品は6月27日、20カ国・地域(G20)首脳会合の関係で恒例の大阪ではなく横浜で株主総会を開いた。アイルランドの製薬大手シャイアーの買収後の初の株主総会であり、買収前の昨年のそれよりも注目度は薄れたが、特筆すべきことが起きた。議決権行使助言会社の1つである米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)が何と、社長兼最高経営責任者(CEO)のクリストフ・ウェバーに対する不信任推奨を表明したのだ。
武田にしてみれば大恥をかかされた形だが、ISSが重要視したのは、武田の2019年3月期までの当期純利益を自己資本で割った自己資本利益率(ROE)が過去5年の平均でわずか3%、同社が推奨する5%に満たないという点に他ならない。アステラス製薬の同期連結決算のROEが17・59%であり、第一三共のそれが7・84%であるのと比較すれば、その低さは一目瞭然だ。
当然、客観的に見てウェバーの責任と資質が問われても何ら不思議ではないが、いくら本人が強弁しようとも、ROEが改善する見通しはあまりに乏しい。武田が5月に発表した2020年3月期の業績予想では、約3830憶円の最終赤字を計上する。武田の説明によれば、これはシャイアー買収に伴って合計9330億円もの損失を計上しなければならないためという。買収に伴う費用は今後も引き続き計上しなくてはならず、損失は今後も派生していく。
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さらに言うと、「シャイアーは図体だけでかく、新薬とその開発力がナッシング。」
こんなんだったら、最初からアイルランドに会社を作ってた方が断然良かった。
米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)は今後も注視。今の所は、トゥキィーダァーとCOI(-)の会社と考えている。
参考
違法行為差止請求(会社法)
第360条 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
3 監査役設置会社又は委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
第422条 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該委員会設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
1.
6箇月前から引き続き株式を有する株主は、
(6箇月を下回る期間を定款で定めることができます。)
執行役が、
委員会設置会社の「目的の範囲外の行為」「法令、定款に違反する行為」をし、
又はこれらの行為をする「おそれがある」場合において、
その行為によって、会社に「回復することができない損害」が生ずるおそれがあるときは、
当該執行役に対し、その「行為をやめること」を請求することができます。