230.法文まとめ(1)
⇔Subject(過料):If(ANY)THEN(行政法の支配下).
・『裁判所の(判決/決定/命令)』は、全て『対世効を持たない』。
⇔Subject(裁判所の判断):If(ANY)THEN{対世効(-)}.
・『国』は、『指定感染症』であれば、全て『即時強制IMDが可能』。
(『国』は、『指定感染症』の限り、全て『即時強制IMDが可能』。)
⇔Subject(国):If(指定感染症)THEN{IMD(可)}.
これは、
○覚えられる。
○人間的である。
○コンピューター的である。
○例外なし。
○番号振り必要なし。
1.英語(論理式)併記。
2.カッコ「」を使用し、文節を限定。
3.否定notを使用していない。
4.及び、又はは文章が意味不明になるため廃除。
5.記号をふんだんに用いる。
6.意味が通る事はやる。逆はやらない。
7.「の限り」のパーツは時と場合によって「であれば」を使用。
8.上記の「限り」と「であれば」の文は併記可能。意味が分かりやすくなるから、当然だね。
9.意味が通るように常に書き直す。ITエンジニアのやってる事と全く同じである。
最後、
・『国』は、『指定感染症』であれば、全て『即時強制IMDが可能』。
(『国』は、『指定感染症』の限り、全て『即時強制IMDが可能』。)
⇔Subject(国):If(指定感染症)THEN{IMD(可)}.
「の限り」でも、意味が三分の1位通じている所に注目。本体は下の式。
だから、日本語は併記していようがどうでもいい。
9.意味が通るように常に書き直す。ITエンジニアのやってる事と全く同じである。
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「今まで、日本語で解釈しようとしてたんだぜ?信じられるか??」
「信じられません。」
「そこでエッッッッラソーに授業してるソイツも何も考えずに日本語で授業して、
今、ちゃっかり昔からコンピューター言語使ってましたみたいな顔してるんだぜ?」
「それは信じられます。」