232.規制権と対世効(5) 対世効=行政権、規制権=行政権(100%≧)、ただそれだけの事実 令和だし令和してみた(24)(4)
そろそろ決着を付けたい。
猶、この辺の議論は、大体昭和60年前後で終わっている(と勝手に考える)。
つまり、ここにこれから書こうとしている事は、ある程度、高知の事実である。
まず、法的三段論法(意味不明)は気色悪いので、世界から根絶する。(笑)
これは論法ではない。強弁、言い逃れ、嘘、マウンティングの類である。
さて。
対世効(意味不明)とは何か。
昭和50年代(笑)に簡単に言われた「らしい」事が、「絶対的効力説」「相対的効力説」というのをどこかの誰かがブチ上げたらしく、それで結論が、
「相対的効力説だと法律関係が混乱して最早完全にやってる事が意味不明になるので、2つのうち敢えてどちらかを選べと言われたら、絶対的効力説で」
と言う事。
まず、この相対的効力説をひねり出した輩自身が、対世効(意味不明)とは何かを理解していない。
対世効とは、行政権である。
対世効=行政権・・・・・①
はい。
で、規制権(権限(意味不明)という単語も根絶する)とは何か。
行政権の100%行使=規制権である。
「これちゃんと法律で規制しろよ」という場合、
1.これ、何で規制する法律が無いのか??→立法権
2.これ、法律があるのに、何で行政はちゃんと規制してないのか?→行政権
の問題である。
つまり、規制権の行使という場合、
1.国会は立法により、規制権を行使できる。
2.行政はもとからある法律により、規制権を行使できる。
はい。スッキリしましたね。
ここで1.の立法上の規制権と2.の行政上の規制権が規制権限(意味不明)と言う単語で味噌糞にされているのが分かり、さらにここで1.を完全に無視すると、さらにさらにスッキリして、以下の如くとなる。
対世効=行政権 ①
規制権=行政権(100%≧)。 ②
「行政は対世効の範囲内で、規制権を行使できる。」
これで何かおかしい所があるでしょうか。無い筈である。
日本語だと分からないね。
↓
Administrative Right: AR
Administrative Reguratory Right: ARR < Administrative Right: AR
え待って、何でこんな簡単なの?????
英語にすると、「規制権」「規制権限(意味不明、英訳不能)」を、わざわざ定義する必要すらない事が分かる。
つまり、学者や最高裁も、訳分からずに適当な事を言っていたことになる。
訳分からずに適当な事を言うな。馬鹿。
これが昭和60年以降、この話題が一切出て来ない事の理由であろう。
いい加減に定義をすると、馬鹿の一つ覚え以上の事は出来ず、それ以上に話が進まない。これが日本法が行き詰っている理由である。
これから「第三者効」というのも考え直す必要があり、当然、
対世効 ≠ 第三者効である。
これから既判力、拘束力・・・・などを考えろと言われるとマジで胃と頭が痛い上、馬鹿馬鹿しいのでやめておく。取り敢えず、日本の法理=ゴミであり、寄生虫がそこにたむろしている。それだけ知っていればそれでいい。
それに私はしっかりと解決方法を提示している。
国会でさり気なく、
・『裁判所の(判決/決定/命令)』は、全て『対世効を持たない』。
⇔Subject(裁判所の判断):If(ANY)THEN{対世効(-)}.
これを立法してしまう事である。
どうせ後からゴミ法理でなんとかできる(だいさんしゃこうがなくても、きはんりょくとこうそくりょくのほうりから、だいさんしゃにたいしておなじじょうたいをげんしゅつできるよ!やったね!)。日本法の解釈は、一切が後付け解釈である。
所で、国会議員諸君、法学部諸君、「対世効」について、自分の言葉で説明できるか??
出来ないであろう。
対世効というのは行政権そのものであり、その100%行使が規制権そのものである。
so-called "Taiseikou" seemingly belongs to; Administrative Right: AR
Administrative Reguratory Right: ARR < Administrative Right: AR
なお、権限(意味不明)という言葉を使うから、どんどんと訳が分からなくなる。何度でも繰り返すが、いい加減に定義をすると、馬鹿の一つ覚え以上の事は出来ず、それ以上に話が進まない。これが日本法が行き詰っている理由である。
追記
なぜ、権限という単語が禁忌指定なのか。
権限Bandle of Right, BoR でだいたい正しいであろう。
BoRを使用すると、異なるカテゴリー、枠を飛び越えたカテゴリーの権利Right, R を、ひとまとめにくくってしまう事になる。
(上記議論だと、規制権限という言葉の中に、立法権、行政権が入っていて、取消訴訟の対世効も認めると、司法権も入って来る。)
以上。それだけ。
これを誰も130年間指摘してこなかったことに、私は驚愕する。
え?権限はAuthority、A だよ??って、その意味もあったね。だから、二重定義という罪も冒している。ていうか、多分、もう2つか3つ、或はそれ以上の意味もある気がするので、4重定義、5重定義である。「膠原病」のようなゴミ箱診断の方がまだ、実態があるだけマシである。
これを誰も130年間指摘してこなかったことにも、私は驚愕する。