233.行政上の強制処置まとめ(2)直接強制DE,Direct Enforcement
チョクセツキョウセイの法的根拠は、法律により条令に寄らない。
後付け解釈により、意味不明なので、ちゃんと再定義が不可避。
・直接強制は、『条例』によっては、全て『定める事が不可能』。
⇔
Subject(DE):If(条例による制定)THEN(无効invalid).
直接強制は、全て『法律でのみ定める事が可能』。
この一見当然に見える一文は、実はコンピューター言語的には極めて不適であり、システム全体を不安定にする。
軽々しく限定を使うとどうなるかというと、たとえば、このザル法をどっか、聖職者と国会と軍隊がそれぞれ個別に法律を持っている地域に輸出したり、日本が大陸と地続きになったりして、複数の法律が併存するようになった場合に、システムエラーを齎す。
應地无疆、地のきわまらざるに応ず、というのであれば、これは避ける必要がある。
おうちむきゅう の「无む」は、今後も無の代わりに使用するよ。
直接強制は、『法律』に限り、全て『定める事が可能』。
Subject(DE、直接強制):If(法定)THEN(DO)
この場合は、残念ながら、上の日本語の内容を、下のPC言語に表現が出来ない。
PC言語にすると、同時に「の場合は」になってしまう。
当初の目的、条例でDE不可の内容が、当然に表現されない。
それにそもそも考えた事があるのか。
ほんっっっっとうに法律以外でDEを定められないのか??
政令では定められないのか???
内閣令では???
通達・勧告・戒告・罰・その他では???
大統領令では???
緊急の大統領令では?????
そう考えていくと、厳密に考える事の難しさが分かる。
結局、最終的には、「何が表現したいのか」を考えるほかない。
直接強制で、何がしたいのか。
先ず第一には、直接強制Direct Enforcement、DEと言う言語をコージーに定義し、現場で縦横無尽・自由自在に使いまわせるようになる事、これが第一である。
第二に、「DE:条例→×」。
取り敢えずこれだけである。
そうした結果、
・直接強制は、『条例』によっては、全て『定める事が不可能』。
⇔
Subject(DE):If(条例による制定)THEN(无効invalid).
他の事は分からないが、条例による直接強制、『「義務の不履行Default Liability(+)」に対する強制的な執行の一定型”直接強制、DE”』の制定は、无効である。と言う事だけは分かる。
これは、
○覚えられる。
○人間的である。
○コンピューター的である。
○例外なし。
○番号振り必要なし。
以上を満たしている。
これを制定する事により、「行政代執行法(1-1)の反対解釈という名の後付け解釈により、法律のみで直接強制DEが制定可能である」、というのを完全に上位互換できる。
なお、直接強制は、『条例』によっては、全て『定める事が不可能』。とする事で、わざわざ「直接強制を法律で定める必要がある」と言う必要すらない事に注目して頂きたい。
追記
Subject(DE、直接強制):If(法定)THEN(DO)。
↑システムが不安定になっていいなら入れていいが、そうしたら、神令ー大統領令ー首相令ー法律ー条令ー学則ーPTA規則ー家訓、などの階層化が必要になる。
いやー、皆こういうの好きそうだけど、絶対に何か問題怒るって。
私は力強く反対する。
そもそも、直接強制は最初から法定されているのが前提である。これは要件事実(requisit-fact, RQ-F)ではない。
非常にないがしろにされているが、立法の問題と行政・現場の問題は峻別される必要がある。
そしてさらに、立法を立法で限定するというのは、意味が分からない所か、そこでシステムエラーが起こる。
つまり、システムをBOOTする際に止まる。
コンピューター的には、「立法する事が出来る」は、「立法する事ができない」という事とほぼ同じカテゴリーに属する、立法権に対する立法による規制となり、自己規制となる。
行政代執行法1-1の反対解釈とか、気軽にやった事かもしれないが、これが実は、厳密に考えていこうとすると、BIOS全体を不安定にさせるような大事であったのである。
矢張り、余計な事は言わないというのが極めて重要。
法律外の他の可能性を保存しておく。
今が余りにも、法律に余計な事を書き過ぎなのであり、余計な事しか書いていないのである。
色々と付けて俺TUEEEEEEEEするのは、いくら東大法学部を出ていようが、愚者である。
10.少しでも余計な事はしない。プログラムがRUNする事を第一に考える。
11.「法定可能」「法定不可能」は両方とも絶対的絶対禁忌である。立法権に対する自己規制であり、BIOSを不安定にさせシステムエラーを起こすため。
・直接強制は、『条例』によっては、全て『定める事が不可能』。
⇔Subject(DE):If(条例による制定)THEN(无効invalid).
そう。
直接強制DEだろうが何だろうが、まずは勝手に法律に描けばよかったのである。
それで、間違って条例に書いてしまった分は、無効となるだけ。
立法に対する自己規制の部分は無視が妥当。基本である。このエントリーとひとつ前の232.規制権=行政権=対世効で、大分、立法行為に対して自由になれたことと思う。
君達は、私への感謝の念が止まらない事だろう。
あと、えーなに?行政執行法と国家無答責の法理(笑)(笑)(笑)の歴史が云々???いいよ、無視で。決めていい物は堂々と決めればいい。歴史の勉強をしている訳ではない。
・直接強制は、『条例』によっては、全て『定める事が不可能』。
⇔Subject(DE):If(条例による制定)THEN(无効invalid).
後、重要な事を付け足さなくてはならない。
法律ー条例と言う階層化は避けたい。
つまり、条例が法律の完全に下位にあり、法律で全部決められるという事態も避けるべきで、本当は、条例と法律とは、地方自治の観点からも、互いに独立しているべきである。
だから本当はこの式も書く必要はなく(少しでも余計な事はしない)、適当に通達とか内規とかで決めればいい話で、もしどーーーーーしてもDEを条例で定めたいのであれば、どうぞ。という形にするべきである。