264.日本に商法は必要ない(4) 仮まとめ
日本の法律を概観すると、手続法と実体法がある。
民事訴訟法を勉強して行くと、途中の話は全部分かるが、最後の最後、判決の所で急に「んんん???????」という事項が並ぶようになる。どうしても、「異常な」実体法、つまり民法V、商法M、会社法MPに吊られるからである。
またついでになるが、民事訴訟法VPでも出るわ出るわ、拘束力(意味不明)・既判力(意味不明)・形成力(意味不明)・執行力(意味不明)・争点効(意味不明)・反社効(意味不明)・他他他まだ自分の知らないの(意味不明)まで一杯あるだろう。これらは行政法Aの所で対世効(意味不明)で説明した通り、
規制権≦行政権Administrative right(≒対世効)
(行政規制権Administrative regulatory right<行政権Administrative right)
の一言で片づけられる。過去の日本にはなかった事である。遠山の金さんに、「対世効が無かったために将軍に直訴した話」等と言う馬鹿げた話は、多分ない筈である。つまり、結局、法律効果(笑 意味不明)は既に当事者(意味不明)間で発生しており、後はそれをどう処理するかの、行政の内部的問題になる。これらは、ちょこちょこっと誰かがどこかに書いてしまったがために、130年間?訂正もされずに残っている不始末となっている。
一旦訴えた人間が、再度似たような訴えを起こしてきた。どうするか。それは、行政の内部処理事項であり、これらは民事訴訟法VPであると同時に行政法Aである。そうやって内々で処理してますよという事である。
どういう過程でこれらができたのかは不明だが、恐らく、これらは、130年前、訳も分からずにドイツフランスから概念だけ輸入してきたものと思われる。レガシー化して廃止していい。
ていうか今迄、130年前から何百万人といたはずの文系法学部は、全員何をしていたのか。脳死していたのか。鬼いさんには、訳が分からない。
大学が勉強する所ではないというのがよく分かる。
話を戻す。
VPには同時に、「ほうりつにかいてないけどじゅうようなこと」が大量にあり、何だコレは、書いておけよ、いや書かなくていいけど、それでいいのかという気に常になる。
行政法は最初から話にもならないので放置しておくが、民法商法も、最初がジャイアニズムであるので、以降もジャイアニズムそのままになっていて、そのジャイアニズムが日本の各所各所でそのまま残っている(強化されている)。
商法に関しては、最初の「会計だけはきちんとしてね」で良かった。それが昭和3-40年代ごろからの議論で、どんどんと枝葉を継ぎ足して行った形になっている。会計をしっかりしてねが何故か、ワンマン社長の話、コーポレート・ガバガバナンスの話へと拡大して行き、最後に出たのが合同会社LLC、つまり、ほぼ会社法と関係のない会社である。
(因みに、「会計だけはきちんとしてね」を言わなかったために倒産したのが、株式会社 林原 である。意味不明である。これを最後まで黙っていた中国銀行他関係各社は、全員反社だろう。)
そして日本の法律の構造上、勉強すればするほどバカになり、社会と合致しなくなるように出来ている(笑)。
東大法ー銀行ー(支配)→会社
左に行けば行くほどアホになるという驚愕の事実である。
手形小切手法は一切、法律で無くすべきで、そうする事により新しい物が出来る。また、従来のやり方で問題が起きれば、金銭債権の問題にすればいい。
結局、必要ない物は消していき、必要なかったという事が結論になって残ればいいだけの話である。
例
社債の単位金額は自由に決めていい。
⇔
・Subject(CB-price/unit): If ( any ) then ( any )。
コンピューターにとってはこうIf ( any ) then ( any )などとなると、CB-price/unitを態々定義する必要すらない。無駄な式である。つまり、会社法に社債金額と金額単位について、書いてある必要はない。というか、他の変な所で抵触しないように、積極的に消す必要すらある。
この後再度、会社法上で、社債について取り決められるとは思えない。
つまり、これが結論である。
社債の単位金額などは、一々法律で決める必要はなかった。寧ろ、法律で決めてはいけなかったまである。法律で決めていけなかったという事は、法律しかやっていない人間には永久に分からない。
そして、特に法律で決められていなくても、当初の契約があれば、金銭債権の問題で片付く。
現行システムは、トップがどんどんとバカになり、反社ばかりがどんどんと元気になり肥え太る。現在、朝鮮人反社背乗りなりすましが世界一の資産を有しているのもうなずける。(ジャイアニズム+(かつ)賢くはないがバカでない)。ただそれだけの話である。それなら、寧ろもう一般人に投げてしまった方が早い。私法は一部、というよりかなりの部分を放棄しろという事。
繰り返しになるが、民事訴訟法VPを見れば、「ほうりつにかいてないけどじゅうようなこと」が大量にあり、それでも(訴訟)社会が回っている。人間がそれに適応しているからである。どうしてかは不明だが、法律が重要だと言いながら、法律に書いていない事が沢山あり(判決もそれ、他の判決に合わせる必要はない)、それらの多くに実際は従っている。
だから日本の法律は一言で言うと、
「皆さんそうされていますよ」
これになる。これは何度も聞いたし、確信を持って正しいと断言できる。
分かりにくい法律、余計、無駄、余剰、意味不明な日本語の再定義、これらは削除していい。テスト問題などは、幾らでも難しく出来る。というか、司法試験の受験資格をなぜ日本人に限らないのか、鬼いさんには意味が分からない。
法律は社会のインフラであり、金銭債権の証拠による紛争解決手段である。こう割り切って、何か別の事をしたければ会社を経営すればいい。
ほっておいても、社会は複雑化する。特別法人、医療法人、中間法人、社団法人、なんちゃら法人など、他にも幾らでもある。政策運営上必要になった所で特別法を作成すれば、行政意思(笑)は達成できる。
割り切れないで、足りない狂った頭で俺も俺もと言い出すから、おかしくなる。130年間これをしてきてそれで一切反省も何もないという所に鬼いさんは驚愕する。
規制規制と言っているが、規制権Administrative Regulatory right<行政権Administrative rightが大きいというより、みんなよく分かっていないだけであり、その隙間を縫って田中角栄、中曽根康弘、二階俊宏、菅義偉などの魑魅魍魎が跳梁跋扈し、1980年代にできた多少マシな町は転売のみを目的とした陰鬱極まる住宅街と歓楽街とタワマンに置換され、駅前の歓楽街の反対側にはキッッッッッタネエタワーマンションが林立しており、結局、ヤクザ者にとってのみ優しい時代が平成であった。