کشوره ۳ (Not centre of the universe (maybe the earth))

(*゚∀゚)=3333333 より指令 ; さっさと善神を信仰しろバカチン(# ゚∀ ゚)

227.規制権と対世効(3)令和だし令和してみた(24)(2)

では、例を以下に少しづつでも溜めていきたい。

 

 

 

例:「過料周り」

 

 

・過料は、全て『行政法支配下にある』。


⇔Subject(過料):If(ANY)THEN(行政法支配下).

 

まず重要な事は、

 

 1.英語(論理式)併記。

 2.カッコ『』「」()を使用し、文節を限定。

 

と言う事。

サブとして、イフ節はなくともよい。その場合、ANY(A)となる。

 

元々は、「過料は刑事訴訟法の影響を受けない」という一文。

この一文であるが、実際に、日本語(英語)的には、何らの意味を持たない。

 

というのは、刑事訴訟法も、対世効(意味不明)の塊である。

対世効(意味不明)は、この世の一切に影響を及ぼす。

従って、間接的、或は直接的に、影響を受けないという事は有り得ない。

 

つまり、

Subject(過料):If(ANY)THEN{not(刑事訴訟法の対世効)}

 

この文は成立しないのである。

つまり、

 

 3.否定notを使用していない。

 

否定というのは、「悪魔の証明」という言葉からも分かる通り、使用するのが現実的には非常に難しい。

 

 

さて。・過料は、全て「行政法支配下にある」。これで、「過料は刑事訴訟法の(直接の影響下にない)」というような事が表現できているか??

 

はい。

まず、過料は、行政法で決めていいという事が分かる。・過料は、全て「行政法支配下にある」。だからね。

それだけである。

刑事訴訟法に関しては、述べられていないことになる。でも、我々に一つだけ分かる確実な事、それは、過料は、行政法で決めていいという事である。

 

それでいいんじゃまいか。

そう、言えない事は言わない。必然的に、これからの法律はこうなる筈である。

今迄軽々しく否定だの但し書きだのを使用し、また、重箱の隅をドリルで叩き壊すような国家試験の問題を作成し、「否定」と「言っていない事」と「その隙間」を量産して来た。これが第一の弊害である。

 

 

 

これの一番重要な事は、

○覚えられる。

○人間的である。

○コンピューター的である。

○例外なし。

○番号振り必要なし。

 

他他他、まあ、全部重要である。

 

 

 

最終的には全て日常言語で表現し、法語(意味不明、二重定義以外の何物でもない)を一切駆逐。これで漸く、君達はまともな頭と人間性を回復できる筈である。

 

日本法のルネッサンスである。

 

君達は、私に無限に感謝してもしきれない。

 

 

きょうのおべんきやう

 

 1.英語(論理式)併記。

 2.カッコ「」を使用し、文節を限定。

 3.否定notを使用していない。

 

 

 

続く!!!