227.規制権と対世効(3)令和だし令和してみた(24)(2)
では、例を以下に少しづつでも溜めていきたい。
例:「過料周り」
⇔Subject(過料):If(ANY)THEN(行政法の支配下).
まず重要な事は、
1.英語(論理式)併記。
2.カッコ『』「」()を使用し、文節を限定。
と言う事。
サブとして、イフ節はなくともよい。その場合、ANY(A)となる。
元々は、「過料は刑事訴訟法の影響を受けない」という一文。
この一文であるが、実際に、日本語(英語)的には、何らの意味を持たない。
というのは、刑事訴訟法も、対世効(意味不明)の塊である。
対世効(意味不明)は、この世の一切に影響を及ぼす。
従って、間接的、或は直接的に、影響を受けないという事は有り得ない。
つまり、
Subject(過料):If(ANY)THEN{not(刑事訴訟法の対世効)}
この文は成立しないのである。
つまり、
3.否定notを使用していない。
否定というのは、「悪魔の証明」という言葉からも分かる通り、使用するのが現実的には非常に難しい。
さて。・過料は、全て「行政法の支配下にある」。これで、「過料は刑事訴訟法の(直接の影響下にない)」というような事が表現できているか??
はい。
まず、過料は、行政法で決めていいという事が分かる。・過料は、全て「行政法の支配下にある」。だからね。
それだけである。
刑事訴訟法に関しては、述べられていないことになる。でも、我々に一つだけ分かる確実な事、それは、過料は、行政法で決めていいという事である。
それでいいんじゃまいか。
そう、言えない事は言わない。必然的に、これからの法律はこうなる筈である。
今迄軽々しく否定だの但し書きだのを使用し、また、重箱の隅をドリルで叩き壊すような国家試験の問題を作成し、「否定」と「言っていない事」と「その隙間」を量産して来た。これが第一の弊害である。
これの一番重要な事は、
○覚えられる。
○人間的である。
○コンピューター的である。
○例外なし。
○番号振り必要なし。
他他他、まあ、全部重要である。
最終的には全て日常言語で表現し、法語(意味不明、二重定義以外の何物でもない)を一切駆逐。これで漸く、君達はまともな頭と人間性を回復できる筈である。
日本法のルネッサンスである。
君達は、私に無限に感謝してもしきれない。
きょうのおべんきやう
1.英語(論理式)併記。
2.カッコ「」を使用し、文節を限定。
3.否定notを使用していない。
続く!!!